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モラハラ夫から養育費を受け取る方法Q&A!実体験と弁護士の回答よりご紹介。

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モラハラ夫から養育費を受け取る方法を、自身の体験と弁護士の回答合わせて、Q&Aで伝授します!【モラハラ離婚調停体験記18】

・経済的DVをするモラ夫から、養育費を確実に受け取れる?
・養育費が滞ったらどうしよう。

 私も、離婚を決めた頃から養育費のことが心配で、このような疑問や不安でいっぱいでした。

 できる限り確実に受け取るためにはどのような手続きを行えばよいか、養育費について弁護士に質問したときの回答も合わせてQ&A方式でご紹介します。

 

Q.モラ夫と話し合える気がしない。養育費は諦めた方がいい?

A.諦める必要はありません。モラ夫から養育費を送金させるには、養育費について調停で決めるべきです。

 養育費をもらっていないという方は、きちんと話し合いをしていなかったり、口約束で終わってしまった方が多いのではないでしょうか?

 

モラ夫の場合、口約束すらそもそもできません。
モラ夫には、もともと人に興味がないという特性があり、自分の子どもですらそれは同様なのです。
人に対し、利用価値があるかないかという恐ろしい判断基準を持ち、自分以外にお金を使うという感覚がそもそもありません。

 

司法書士に頼んだり、公証役場に出向いたりして、公正証書を作って約束させる方法もあるかと思いますが、モラ夫の場合、自ら自分のお金を出すためにそういった場所に出向くことは考えられません。

 

調停を申立て、養育費について取り決め、調停調書に養育費について金額、期間をきちんと明記していただくようにします。

 

時間と手間、お金はかかりますが、法的な効力を持つ正式な書面である調停調書を作成しておくことは、モラハラ離婚には必須のことです。

 

Q.養育費の金額や支払い期間はどうやって決める?

A.算定表を基準に、調停で話し合います。

まず、双方の給与明細は源泉徴収票を提出します。
裁判所が定めた算定表を基準に、双方の年収と照らし合わせます。


2〜4万円、4〜6万円と、幅のある基準額ですが、調停委員が裁判所のシステムを使い、その場で千円単位の具体的な金額を提案してくれます。

提案をもとに、話し合いで調整します。

決定されれば、いつからいつまで、何万円払うのか、調停調書に明記してもらいます。

 

Q.モラ夫が調停委員の提案よりも少ない金額を要求してきました。応じなければならない?

A.すぐに応じる必要はありません。その他の条件と調整するよう交渉しましょう。

モラ夫との長期にわたる調停で、すぐ終わらせたい気持ちもあると思います。
モラ夫は、千円単位で減額するよう、ごねます。
月額千円程度しか変わらないのなら、終わらせるというのも、ひとつの手です。

 

しかし、養育費は、子どもが受け取る権利を保有するものです。
子どものためにも、もう一踏ん張りしても良さそうだと判断したら、財産分与や解決金の金額を増やすよう交渉してもよいと思います。

 

いずれにせよ、すぐ反応せず、条件をのんでもよいものか、交渉して見込みがあるものか、弁護士の先生と相談しながら進めましょう。

 

Q.養育費を支払われなくなった場合、どうなるの?

こちらは、弁護士の回答です。

A.調停調書をもとに、家裁を通じて履行勧告や給料の差押えを行うことができます。

履行勧告では法的な効力を持ちませんが、世間体を重視するモラ夫の場合、差押えは非常に効果的です。

それを行うのにも、家裁で作成された調停調書が必要なのです。

 

まとめ

自分の子どもにすら、お金を使うことを惜しむのが本物のモラ夫です。

きちんと調停で取り決めを行い、自分都合で勝手に支払いをやめることのないよう、法の力を借りましょう。

離婚後の生活が心配な方、養育費のことで心配なモラハラ被害者の方にとって、少しでも参考になれば、幸いです。

 

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