モラハラ離婚調停で、「慰謝料」ではなく、「解決金」を勝ち取るポイント!その1【モラハラ離婚調停体験記13】
モラハラ離婚調停体験記②で、モラハラを理由に「慰謝料」を取ることは困難だとお話しました。
実際、最終的に私は慰謝料のかわりとなる「解決金」という名のお金、数十万円を手に入れました。
最後は人間の判断となるため、調停委員や裁判官にもよるかと思いますが、
どのようにしたら「解決金」を得られるのか、実体験をもとにポイント3つをお伝えしていきます!
まずは、一つ目からです。
ポイント①受任通知や交渉段階では譲らない!大きな金額を「慰謝料」として要求する。
「受任通知」とは、弁護士が依頼人である私の代理人になったことを通知するもので、モラ夫との離婚手続きにおいて、最初にモラ夫に送付した文書でした。
その中で、モラハラにより大変傷ついている(離婚理由がモラハラである)と明記し、
200万円を慰謝料として要求しました。
慰謝料を取ることは困難だとは弁護士より説明は受けてはいましたが、
200万円という多額の金額を要求することで、相手方に対し、いかに自分が傷ついているのか示す手段となりました。
その後、モラ夫も弁護士を立て、私の担当弁護士に、
「慰謝料は支払えない」「交渉で解決できないか?」
と連絡してきましたが、
慰謝料なんて払わず、今まで通り言いくるめてうやむやにしようとするモラ夫らしい手段でした。
「慰謝料が支払えないのなら話にならない」
「示談案があるのなら◯月△日までに出してください」と、うちの弁護士も毅然と対応してくれました。
モラ夫にとっての「解決金」とは?
解決金は、一般的に離婚条件の調整のために支払われるお金のことです。
慰謝料は、夫婦どちらかが離婚の原因であるとき賠償金として支払われるものです。
つまり、モラ夫がこの離婚の原因であるモラハラを行ったのは自分だと認め、支払うのが慰謝料です。
残念ながら、モラハラ夫には、自分がモラハラを行ったという自覚はありません。
現にうちの場合、調停にて、「モラハラはでっちあげだ」などと主張されました。
そこで、慰謝料を要求する私に対し、いくらか自分が支払うことで
この場を収めてやった!という自尊感情を満たすため、
「解決金」という名目にすり替えるのです。
まとめ
1円足りとも、妻に支払いたくないのが、モラ夫です。
しかし、モラ夫のモラハラが原因で、やむを得ず「離婚」を選択するのです。
モラハラで慰謝料はなかなか取れないことは現状ですが、最初から「解決金」とこちらから提案せず、まずは「慰謝料」を要求しなければ始まりません。
要求する金額を下げることはいつでもできます。
最初は遠慮せず、高額を要求することで、
「そんな金額は用意できないけど、この金額なら用意してもよい」という気持ちを促したり、
他の財産分与や養育費等のほかの離婚条件と照らし合わせたりできる
効果が生まれます。
次回、ポイントその2に続きます。