県外で別居するモラ夫の場合、調停が長引く可能性アリ!家裁の管轄問題と電話調停。【モラハラ離婚調停体験記⑤】
こんにちは。
モラハラ夫と『2年』かけて調停離婚しました、菫です。
なぜ、2年もかかってしまったのか、様々な要因のうち、モラ夫と私が県外のバラバラの地で別居したことも大きく関係していました。
電話調停とはどんなものか?モラ夫と電話調停を行うとどうなるのか?ご紹介します。
調停の管轄地について
調停を申し立てる際、原則相手方(モラ夫)の住所地にある家庭裁判所に申し立てます。
うちのモラ夫は全国に異動の可能性がある職についていました。
当時、モラ夫の住所地はA県A市。
私と私の担当弁護士事務所の住所地は、B県B市。
相手方弁護士事務所も、B県B市。
モラ夫だけがA県A市にいる、という状況でした。
この場合、合意管轄というお互いの合意により相手方の住所地ではないB県B市で行うという方法がありました。
県外の地へ双方代理人弁護士を呼び出すと、時間がかかる。
双方の弁護士も、申立人である私も、B県B市のため、誰もが合意管轄により、B県B市の家裁で行うものと思っていました。
しかし、
モラ夫が自身の正当性を主張したいがために、「会社を休んででも毎回調停に出席したい!」と言い出したのです。
合意が得られないということで、止むを得ず原則通りのA県A市の家裁に調停を申し立てることとなりました。
第1回目の調停は県外であっても出席が原則であるようで、その他の調停や裁判等数多くの予定をこなす弁護士の先生方が県外の地へ出向くには予定調整に時間がかかり、申し立てより約3ヶ月後の日程が第1回調停期日となりました。
弁護士の交通費は、もちろん負担がありました。県外への移動のため、弁護士より1回の出頭につき交通費10万円の提示がありました。
第二回以降は、電話会議システムを利用し、実際に双方家裁へ出席することはありませんでした。
双方の事務所と家裁を電話会議システムというもので繋ぎ、話し合いを行うスタイルです。
移動や交通費の問題もあり、こちらのスタイルを採用することが第一回調停で決まりました。
あれだけ弁護士2名を巻き込んで、A県A市での開廷を主張していたにも関わらず、モラ夫が出頭したのは第一回調停のみで、電話調停にも出席することはありませんでした。
モラ夫が関わる電話調停は、ますます進まない。
日時はそれぞれの準備期間があるため、通常出頭するタイプの調停と変わらず、1〜2ヶ月おきの開廷でした。
私は相手方が主張してきたことの反論や要求された資料を遅くとも調停の二週間前には提出していました。
モラ夫の場合、こうなります。
・まず相手方弁護士がモラ夫と「なかなか連絡が取れません」と調停にて訴えました。
・調停前の事前連絡や調停における、こちらの質問は無視されます。
・ようやく資料を出すときは、調停前日。
→資料の精査ができずこちらの準備ができない。
そして、
調停に出頭していないので、相手方弁護士がモラ夫に調停での質問事項を伝えようとする
→連絡ができない(モラ夫が自身の弁護士を無視している状態)
→メール等で送る
→モラ夫が無視する=モラ夫の意見が聞けない
→「回答が得られませんでした」と次の調停にて相手方弁護士が告げる
→こちらからまた質問する
→無視
→回答なし・・・
ということで、申立から半年経過しても具体的なことは何ひとつ決まりませんでした。
この間調停は3回程度開廷されました。
まとめ
別居により、遠隔地で行われる調停は、モラ夫の性格上、長引く可能性があります。
自分の主張を一通り言えば、あとは無視です。
モラ夫には、「話し合い」ができないという特徴がありますが、今回大いに発揮されました。
家裁に出頭するよりも、電話調停は無視しやすい環境にあります。
なかなか対処法はありませんが、モラ夫の場合このようなことがあるかもしれないと参考にしていただければ幸いです。