荷物の引き取りを回避したい。別居時に残してきた動産類(荷物)の対処法は、コレ!【モラハラ離婚調停体験記④】
↓こちらで、別居時の荷物引き取り方や注意点ついてお話しました。
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今回は、別居時残してきた荷物の対処法についてお伝えします。
残してきた動産類への気持ちの整理のつけ方。
荷物の引き取り時、洋服やパスポートなど、
私名義のものや私しか使わないものという、明確に私のもの!と言えるモノだけを持ち帰りました。
残してきたのは、ダイニングテーブルや本棚、冷蔵庫、エアコン等の大型家電や家具が中心でした。
これらは、すべて同居開始時に嫁入り道具として持ち込んだものなので、持ち帰りたい気持ちは山々だったのですが、以下の理由から泣く泣く諦めました。
・実家に保管場所もなく、わざわざレンタルボックスを使う費用ももったいない。
・思い出の品でもあり、モラハラを思い出すため、そういったモノはあまり持ちたくなかった。
・最低限生活できるモノを残そうとした。「生活できない!」と言われるといった攻撃材料を相手方に与えたくなかった。
気持ちの整理をつけるため、『くれてやった!』と思うようにしました。
業者から受け取り拒否できる?
動産類を着払いで送り付けてこられるトラブルもあるようです。
うちの場合、大きな動産類を置いたままにしておいてもなぜか何も主張してくることはありませんでしたが、途中転勤があったため、
さすがに、動産類について動きがあると思い、私は着払いで大量の荷物が送られてくることを恐れていたので、弁護士に相談しました。
・一般的には、相手方宅にある荷物であるので相手方弁護士より連絡がある。(うちの弁護士もこれまでのモラ夫の調停の関わり方を見て、一般的な対応は望めないという見解を示しました)
・動産類の対応についてまで、調停で必要な事務ではない。
→個々の事務所により対応が異なるため、話し合えるかもしれない。
弁護士のアドバイスが変わることもある。
前回のモラハラ離婚調停体験記③にて、荷物が引き取れなかった場合、調停で話し合うことになると弁護士より告げられたと書きました。
うちの弁護士は、時と場合により、全く逆の発言をすることがよくありました。
離婚宣告前の荷物の引き取りより半年以上経過していたため、その間様々な事件を扱ううちに意見が変わってしまうのかもしれません。
以前、弁護士に「前はこう言いましたよね?」と聞いたこともありますが、「状況が変われば、意見も変わる場合があるのです」と言われたことがありました。
したがって、今回の状況に合わせていただいたアドバイスを主に参考にするようにしました。
今回の場合、動産類の処分方法については、半年後の意見、つまり相手方の事務所の対応により話し合えないかもしれないという意見を参考にしました。
モラ夫は話し合いという行為ができないという特徴があります。
もとより、話し合いに期待はしていませんでした。
そして、この時点で、私はもう大型の動産類に未練はありませんでした。
自分の意思が固まっていれば、戸惑う必要はありません。
では、こちらから行動するのみです!
弁護士を通じて、動産類所有権放棄を伝えた。
大きな荷物の引き取りを恐れた私は、弁護士に
「私が持参した動産類に対する所有権を放棄します。相手方にて処分してください。」
と、相手方弁護士に伝えてもらうよう依頼しました。
所有権を放棄すれば、動産類の引き取り拒否ができる!と思いました。
翌日、相手方弁護士より
「動産類の処分に関して、許諾いただきありがとうございます」との返事をいただきました。
これで動産類問題は解決し、その後この話題に触れることはありませんでした。
ちなみに、転勤についてモラ夫は自身の代理人に伝えておらず、私の弁護士からの連絡により相手方弁護士は転勤するという事実を初めて知ったようでした。
相手方弁護士も、モラ夫の対応に苦戦している状況であり、余計なトラブル回避に繋がったため、感謝されました。
まとめ
別居時、残してきた動産類については引き取るメリットデメリットを考慮し、個人的には諦めた方がスムーズです。
大型家具、家電は高額ですが、財産分与や解決金、婚姻費用等別のお金で取り返してやる!という気持ちでいることをおすすめします。
諦める際、弁護士間を通じて、動産類の所有権の放棄を伝えましょう。